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民主左翼同盟(DLUT)中央執行委員会が発行する革命的・進歩的学生の機関誌

規約制定のお知らせ

VOUTの上級機関である結社の名称及び規約が決定された。以下の通りである。

東京大学民主左翼同盟規約

2017年12月31日

同盟大会準備委員会で仮制定

第一条(組織の名称)

組織の名称は、東京大学民主左翼同盟とする。

2 組織の略称は、「民左同」「東民左」、又は「DLUT」とする。

3 前二項にも関わらず、東京大学民主左翼同盟(以下「同盟」という。)の諸機関及び構成員は、組織防衛のために活動に際して別の名称を使用又は使用を命令することができる。但し、現存する同盟と無関係の組織の名称を同盟の活動のために用いてはならない。

 

第二条(同盟の性格)

同盟は、東京大学を拠点として、あらゆる人間が抑圧・差別からの解放され真に平等で自由な人間関係からなる社会という、正義の実現された社会を建設するために、マルクス主義を基盤として、民主的な討論によって運動を行い、又東京大学及び社会における運動の活発化を促す。

 

第三条(同盟の構成員)

同盟は、次の者から構成される。

一 同盟員

二 協力員

 

第四条(同盟員)

東京大学の学生、大学院生又は研究生(以下「東京大学生」という)。であって、同盟の目的と規約を認める者は、同盟員となることができる。

2 同盟員は、同盟の所定の組織に加わって活動する。

3 原則として、同盟員は活動に必要な物は自ら調達する。ただし、経済的事情が厳しい場合、同盟員共同で使用すべき物が必要な場合等は、第n条に定める同盟大会の決定に基づき、支出可能な同盟構成員が共同で支出し調達を行う。

 

第五条(協力員)

同盟の目的と規約を認める者であって、東京大学生ではないが、所属組織において当該人物が活動に参画することを希望する運動組織が存在しないと認められる者は、協力員となることができる。

2 協力員は、原則として同盟の所定の組織に加わって活動する。

3 協力員は、同盟の諸機関における討論に於いて、同盟員と同等の資格を有する。

4 原則として、協力員は活動に必要な物は自ら調達する。ただし、経済的事情が厳しい場合、協力員共同で使用すべき物が必要な場合等は、第十一条に定める同盟大会の決定に基づき、支出可能な同盟構成員が共同で支出し調達を行う。

 

第六条(同盟員の義務)

同盟員は、以下の義務を負う。

一 社会的正義のために日常生活において模範的進歩主義者として闘い、又社会の環境を向上させること

二 同盟の目的、規約並びに同盟諸機関における決定に従うこと

三 同盟の運動について学生に対し周知し、同盟の学生からの信頼を得るために努力し、同盟と学生の関係を親密にし、学生の必要や要求に注意を払い、学生の日常生活や学生自治活動を支援すること

四 学生生活や学問の自由に関する諸問題について注意を払い、それらの解決に積極的に参画すること

五 マルクス主義や諸思想、又東京大学内外の社会情勢について積極的に学習し、封建制の残滓、帝国主義、資本主義、全体主義による抑圧に反対し、人間を抑圧から救うために言論及び行動を以て闘うこと

六 社会の正義のために言論活動を行うこと

七 社会環境及び自己のあり方について絶えず批判的精神を有すること

八 同盟の組織の維持発展に貢献すべく、同盟の活動に積極的に参画すること

九 同盟の諸機関における討論において積極的に参画し、意思表明を行うこと

十 他の団体との関わりについて、同盟の諸機関への情報共有を行うこと

十一 同盟の諸機関によって機密とされた事項の機密を保持すること

 

第七条(同盟員の権利)

同盟員は、以下の権利を有する。

一 同盟内で選挙し、又は選挙されること

二 同盟内の会議で、同盟の政策、方針や社会情勢について自由に議論し、提案し、意見を述べ、又は意見を持つこと

三 同盟の会議で、同盟のいかなる機関や個人に対しても批判すること

四 自分に対して処分の決定がなされる場合に、その会議に出席し、意見をのべること

五 同盟のいかなる機関に対しても、質問し、意見を述べ、又回答を求めること

 

第八条(協力員の義務及び権利)

協力員の義務及び権利は、第六条及び第七条の規定に準ずるものとする。ただし、第十一条に定める同盟大会が別に決定した場合は、その限りではない。

 

第九条(同盟への加盟及び協力員の任命)

同盟への加盟及び協力員への任命にあたっては、第十二条に定める支部または第十四条に定める中央執行委員会が個別に審議して決定し、第十四条に定める中央委員会において承認される。

2 中央委員会は、前項に定める承認を行った後、直近の同盟大会会議において報告しなければならない。

 

第十条(機関)

同盟内の全ての機関は、同盟内の選挙により選出される。

 

第十一条(同盟大会)

同盟の最高意思決定機関として同盟大会を置く。

2 同盟大会は、全同盟員及び全協力員から成る。

3 同盟大会は、下級機関を置くことができる。

 

第十二条(支部

学部、研究科並びに大会が決定した東京大学内の組織に支部を置く。

2 支部は、下級機関を置くことができる。

 

十三条(地区委員会)

東京大学のキャンパスごとに地区委員会を設置する。

2 地区委員会の委員は、当該キャンパスに存在する支部内の構成員より選出する。

3 地区委員会の委員のうち、半数以上は同盟員でなければならない。

4 地区委員会は、下級機関を置くことができる。

 

第十四条(中央委員会)

同盟大会が開催されない機関の同盟の意思決定の機関として中央委員会を置く。

2 中央委員会の委員は、同盟大会において選出する。

3 中央委員会の委員のうち、半数以上は同盟員でなければならない。

4 中央委員会には、執行機関として中央執行委員会を置く。

5 中央委員会及び中央執行委員会は、下位機関を置くことができる。

 

第十五条(機関の権限)

全ての機関は、同盟大会の決定に拘束される。

2 中央執行委員会は、中央委員会の決定に拘束される。

3 支部及び地区委員会は、中央執行委員会の決定に拘束される。

4 前四条に定める各機関の下級機関は、各機関の決定に拘束される。

 

第十六条(学内公共諸団体役員等への擁立)

同盟は、同盟員を学内公共諸団体役員等(以下「役員」とする)の選挙に当たって擁立することができる。

2 前項に定める擁立は、同盟大会が決定する。

3 第一項に定める擁立を行った場合、同盟はその旨を東京大学生が知りうる形で公表しなければならない。

4 同盟の同盟員の属する機関及びその上級期間は、擁立した役員に対し同盟の方針に基づき指導及び助言を行うことができる。ただし、当該機関の諸規定に反する行動をとるよう指導又は助言してはならない。

5 同盟が擁立していない同盟員であって役員である者に対しては、同盟のいかなる機関も指導を行うことができない。

 

第十七条(同盟の財政)

同盟の資金は、カンパ、同盟の決議に基づく集金などによってこれを充てる。

2 中央執行委員会は、同盟大会の承認の下、同盟の財政を管理する。

 

第十八条(処分)

同盟の目的に背き、又は同盟の規約並びに決定に違反したり、同盟の破壊を企てた者は、処分される。

2 処分は、構成員の属する機関又は中央執行委員会がこれを決定し、中央委員会が承認する。

3 中央委員会は、前項に定める承認を行った後、直近の同盟大会において報告しなければならない。

4 構成員への処分は、以下の各号に掲げるもののいずれかである。

一 同盟からの除名

二 委員の罷免

三 戒告

5 第二項に定める処分を実施しようとする各機関は、前もって対象者と協議を行わなければならない。ただし、対象者が協議に応じない場合はその限りではない。

 

第十九条(規約に定めのない事項)

同盟の各機関は、その権能に応じてこの規約に定めのない事項については民主主義と進歩主義に則って規則を定め、又は決定することができる。ただし同盟の目的に反してはならない。

 

第二十条(改廃)

この規約の制定及び改廃は、同盟大会がこれを行う。

 

附則(同盟大会準備委員会決定第一号)

第一条 同盟員の人数が3名に満たないときは、同盟大会準備委員会を唯一の意思決定機関として置く。

第二条 同盟大会が成立するまでの間、本規約は同盟大会準備委員会の決定に基づき仮施行される。

第三条 同盟大会準備委員会は、同盟大会が成立するまでの間、同盟大会と同等の権限を有する。

第四条 同盟大会準備委員会は、同盟大会の招集のために準備を行い、同盟大会成立と同時に解散する。

第五条 同盟大会は、成立後直ちに本規約並びにその他同盟大会準備委員会の諸決定を審査しなければならない。

第六条 本規約は、二〇一八年一月一日より仮施行する。

 

同盟の目的について

同盟の目的や、同盟に関するQ&Aを年明け以降に本紙でお伝えする。ご期待願いたい。

次号(第2号)以降のその他の題材

第2号以降、大まかに以下のテーマを扱っていく。(予告なく変更する可能性があります。)

・自治寮情勢

・2017年の東大学内情勢と今後の展望

・シリーズ・商品化される東大生

・シリーズ・東大を知ろう

・シリーズ・新入生のためのコーナー