規約改正のお知らせ
同盟大会準備委員会第2回会議において、以下の通り規約改正を決定した。
第一条
2 組織の略称は、各機関が必要に応じてこれを定める。
3 東京大学民主左翼同盟(以下「同盟」という。)の諸機関及び構成員は、組織防衛のために活動に際して別の名称を使用又は使用を命令することができる。但し、現存する同盟と無関係の組織の名称を同盟の活動のために用いてはならない。
第四条
3 原則として、同盟員は活動に必要な物は自ら調達する。ただし、経済的事情が厳しい場合、同盟員共同で使用すべき物が必要な場合等は、第十一条に定める同盟大会の決定に基づき、支出可能な同盟構成員が共同で支出し調達を行う。
第十四条
5 中央委員会及び中央執行委員会は、下級機関を置くことができる。
第十六条
3 第一項に定める擁立を行った後速やかに、同盟はその旨を東京大学生が知りうる形で公表しなければならない。
4 同盟の同盟員の属する機関及びその上級機関は、擁立した役員に対し同盟の方針に基づき指導及び助言を行うことができる。ただし、学生の総意並びに当該機関の諸規定に反する行動をとるよう指導又は助言してはならない。
附則(同盟大会準備委員会決定第二号)
本規約は、二〇一八年二月一日より仮施行する。
お知らせ
同盟のWebサイトを開設しました。以降、同盟の組織としての基本情報はこちらに掲載いたします。